
| 報告書番号 | keibi2011-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年01月12日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 貨物船鐵笠丸灯浮標損傷 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市沖 伊予灘航路第9号灯浮標 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年07月29日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板長ほか5人が乗り組み、空船で、甲板長が単独の船橋当直に就き、松山市沖の伊予灘航路に沿って南西進中、強い北西方からの風浪により圧流され、平成23年1月12日17時57分ごろ、伊予灘航路第9号灯浮標に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、松山市沖の伊予灘航路を南西進中、北西方からの風浪に圧流されたため、伊予灘航路第9号灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。