JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-7
発生年月日 2011年01月04日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船第八勘成丸はしけ第八勘成号乗揚
発生場所 香川県土庄(とのしょう)町カナメ石(いし)東方沖  讃岐千振(さぬきちぶり)島灯台から真方位225°3.7海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年07月29日
概要  A船は、船長ほか4人が乗り組み、船首約1.20m、船尾約2.50mの喫水で、空船で船首尾とも約0.8mの等喫水のB船を押航してA船押船列を構成し、船長が、船橋当直に就き、香川県豊島と小豊島の間の水路を約9.8ノットの対地速力で南西進中、カナメ石の北東方2.5M付近で、レーダーによりカナメ石を認めた。
 船長は、本船の左舷後方から追い越す態勢で接近する漁船に進路を譲ろうとして右舵10°をとったのち、レーダーで船位を確認しなかったので、カナメ石に接近する針路で航行していることに気付かず、平成23年1月4日19時15分ごろ、A船押船列は、カナメ石東方沖の暗礁に乗り揚げた。
原因  本事故は、夜間、A船押船列が、豊島東方沖において、後方から追い越す態勢の漁船を認めて右寄りの針路として南西進中、船位を確認しなかったため、カナメ石東方沖の暗礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。