
| 報告書番号 | keibi2011-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年01月04日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第八勘成丸はしけ第八勘成号乗揚 |
| 発生場所 | 香川県土庄(とのしょう)町カナメ石(いし)東方沖 讃岐千振(さぬきちぶり)島灯台から真方位225°3.7海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年07月29日 |
| 概要 | A船は、船長ほか4人が乗り組み、船首約1.20m、船尾約2.50mの喫水で、空船で船首尾とも約0.8mの等喫水のB船を押航してA船押船列を構成し、船長が、船橋当直に就き、香川県豊島と小豊島の間の水路を約9.8ノットの対地速力で南西進中、カナメ石の北東方2.5M付近で、レーダーによりカナメ石を認めた。 船長は、本船の左舷後方から追い越す態勢で接近する漁船に進路を譲ろうとして右舵10°をとったのち、レーダーで船位を確認しなかったので、カナメ石に接近する針路で航行していることに気付かず、平成23年1月4日19時15分ごろ、A船押船列は、カナメ石東方沖の暗礁に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船押船列が、豊島東方沖において、後方から追い越す態勢の漁船を認めて右寄りの針路として南西進中、船位を確認しなかったため、カナメ石東方沖の暗礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。