
| 報告書番号 | keibi2011-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年11月02日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 旅客船共栄丸運航阻害 |
| 発生場所 | 香川県丸亀市小手島南西岸 小手島港4号防波堤灯台から真方位021°1,800m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年07月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客3人を乗せ、平成22年11月2日15時00分ごろ岡山県倉敷市水島港を出港し、小手島南西岸に至り、釣り客を下船させる岩場の前で前進行きあしを止めるために逆転減速機の後進クラッチを嵌入したところ、15時41分ごろ主機が停止した。 本船は、船長が主機の始動を試みたが、始動せず、運航不能となった。 本船は、巡視艇などからの支援を受けて主機を始動したのち、自力で帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、小手島南西岸において、逆転減速機の後進クラッチを嵌入した際、船長が燃料油こし器の開放掃除を適切に行っていなかったため、同こし器が閉塞し、主機が停止して始動できなかったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。