
| 報告書番号 | keibi2011-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月30日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船鍛丸潜水者負傷 |
| 発生場所 | 島根県隠岐の島町崎山岬南方沖 崎山岬灯台から真方位158°950m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年07月29日 |
| 概要 | 本船は、船長1人が乗り組み、崎山岬南方沖を手動操舵により約9.9ノットの対地速力で北西進中、平成22年8月30日09時00分ごろ、本船のプロペラが、息継ぎのために海面に浮上した素潜り漁の潜水者に接触した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が崎山岬南方沖を北西進中、船長が無人で錨泊中の漁船至近で素潜り漁を行っている潜水者に気付かずに航行したため、本船のプロペラが潜水者に接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(潜水者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。