
| 報告書番号 | keibi2011-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年01月29日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 石灰石運搬船拓洋丸漁船海星丸衝突 |
| 発生場所 | 和歌山県串本町潮岬北東方沖 梶取埼灯台から真方位116°6.2海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年07月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか10人が乗り組み、高知県高知市高知港へ向けて約13ノット(kn)の速力で潮岬北東方沖を南西進していた。 一等航海士Aは、左舷船首方にB船を視認したので注意喚起信号を行い、同船の動静を監視していたところ、同船が避航動作をとっていないと思い、衝突回避動作として右転した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、潮岬東方の漁場で操業を終え、和歌山県那智勝浦町勝浦漁港へ向けて約5knの速力で潮岬北東方沖を自動操舵により北西進していた。 両船は、平成23年1月29日06時00分ごろ、A船の左舷中央部とB船の右舷船首部が衝突した。 船長Bは、衝突の衝撃でA船の存在を初めて知った。 |
| 原因 | 本事故は、潮岬北東方沖において、A船は南西進中、B船は北西進中、一等航海士Aが警告信号を行わなかったとともに、適切な避航動作をとらず、また、船長Bが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。