JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-7
発生年月日 2011年01月22日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 モーターボートまんぼう運航不能(舵故障)
発生場所 静岡県静岡市用宗港沖西防波堤灯台から真方位067°3.4海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年07月29日
概要  本船は、船長が友人等3人を乗せ、静岡県駿河湾で魚釣りを終えて静岡市清水港に向け帰航中、平成23年1月22日12時10分ごろ、操舵不能となったので、海上保安庁に救助を要請した。
 本船は、巡視艇にえい航され、16時45分ごろ、用宗港に入港した。
原因  本インシデントは、本船が駿河湾を航行中、操舵装置の油圧パイプに亀裂を生じたため、操舵不能となったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。