
| 報告書番号 | keibi2011-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年01月22日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | モーターボートまんぼう運航不能(舵故障) |
| 発生場所 | 静岡県静岡市用宗港沖西防波堤灯台から真方位067°3.4海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年07月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が友人等3人を乗せ、静岡県駿河湾で魚釣りを終えて静岡市清水港に向け帰航中、平成23年1月22日12時10分ごろ、操舵不能となったので、海上保安庁に救助を要請した。 本船は、巡視艇にえい航され、16時45分ごろ、用宗港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が駿河湾を航行中、操舵装置の油圧パイプに亀裂を生じたため、操舵不能となったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。