JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-3
発生年月日 2009年04月12日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船弁天丸乗組員死亡
発生場所 不明(上記発見場所は、秋田県由利本荘市松ケ崎漁港西方沖 松ケ崎灯台から真方位270°7,400m付近であった。)
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年03月26日
概要  本船は、船長ほか甲板員3人が乗り組み、底引き網漁の目的で、平成21年4月12日02時20分ごろ秋田県にかほ市平沢漁港を出港し、同県由利本荘市松ケ崎漁港西方沖の漁場に至って操業を開始し、14時15分ごろ第8回目の引き網を終え、網を揚げるために船首を西方に向けて停止した。
 船長は、網に取り付けたえい索がほぼ巻き揚がり、網の前部が船尾付近に達したころ、船尾甲板中央に設置されているネットローラーの左舷船首側に立ち、ネットローラーの操作レバー(以下「操作レバー」という。)の操作と揚網作業の指揮に当たった。
 船長及び甲板員3人は、ネットローラーを挟んで左右2人ずつが船尾方を向いて横一列に並んだ態勢で、網の前部左右に取り付けられた網引き揚げ用の細索(以下「網用細索」という。)を取り上げて、巻き揚げ方向に回転させたネットローラーに挟み込んで網用細索の巻き揚げを開始した。
 船長は、左右の網用細索をネットローラーに挟み込む時機がずれて、網の前部が斜めになったことから、巻き揚げをやり直すこととした。
 甲板員全員は、14時30分ごろ、回転が停止したネットローラーに船長の左上半身が挟まれているのに気付いたが、船尾方の網を見ていたので、船長が操作レバーを操作するところやネットローラーに挟まれるところを見ていなかった。
 本船は、一級小型船舶操縦士免許を有する甲板員が操船して平沢漁港に入港した。船長は、待機していた救急車で病院に搬送されたが、内蔵破裂によるショック死と検案された。
原因  本事故は、本船が松ケ崎漁港西方沖において底引き網の揚網中、船長が、網用細索の巻き揚げをやり直す際、ネットローラーに左上半身を挟まれたため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。