
| 報告書番号 | keibi2011-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年01月01日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | ヨットしおかぜⅥペンゴ運航阻害 |
| 発生場所 | 千葉県鋸南町保田漁港西北西方沖 保田港防波堤灯台から真方位272°1,650m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年07月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、機走により神奈川県三浦市剣埼東方沖を南進していたとき、西風が強まってきたので、保田漁港に入港しようと北東進中、平成23年1月1日00時10分ごろ、同漁港沖に設置された定置漁業施設に進入し、舵とバラストキールの間に同施設固定用ワイヤが挟まり航行不能となった。 本船は、07時ごろ定置漁業施設の作業に来た漁船に救助された。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、保田漁港西北西方沖を北東進中、船長が、強風により操船に余裕がなく、船位の確認を行うことができなかったため、定置漁業施設に進入し、舵とバラストキールの間に同施設固定用ワイヤが挟まったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。