
| 報告書番号 | keibi2011-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月18日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第三十三幸漁丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 和歌山県那智勝浦町東方44海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年07月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか6人が乗り組み、那智勝浦町東方沖を航行中、平成22年8月18日14時30分ごろ、主機が、異音を発したことから、減速したのち停止された。 主機は、点検の結果、5番ピストンの割損が判明し、運転不能と判断された。 本船は、近くを航行中の僚船にえい航されて翌19日勝浦港に帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、那智勝浦町東方沖を航行中、主機の5番ピストンがピストンボス部分で上下に割れたため、主機の運転が不能となったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。