JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-7
発生年月日 2010年08月18日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第三十三幸漁丸運航不能(機関損傷)
発生場所 和歌山県那智勝浦町東方44海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年07月29日
概要  本船は、船長ほか6人が乗り組み、那智勝浦町東方沖を航行中、平成22年8月18日14時30分ごろ、主機が、異音を発したことから、減速したのち停止された。
 主機は、点検の結果、5番ピストンの割損が判明し、運転不能と判断された。
 本船は、近くを航行中の僚船にえい航されて翌19日勝浦港に帰港した。
原因  本インシデントは、本船が、那智勝浦町東方沖を航行中、主機の5番ピストンがピストンボス部分で上下に割れたため、主機の運転が不能となったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。