
| 報告書番号 | MI2011-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月25日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第三信得丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | フィリピン諸島の東方1,050km付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年07月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか5人が乗り組み、平成22年8月25日07時40分ごろ、フィリピン諸島東方海域の北緯15°00′ 東経131°50′付近の漁場でまぐろはえなわ漁の投縄作業中、船長が、主機の潤滑油(以下「LO」という。)圧力が通常約4.0~4.5㎏/㎠のところ、約2.0㎏/㎠まで低下していることに気付き、主機を停止した。船長は、主機を点検し、主機直結の燃料油(以下「FO」という。)供給ポンプのゴムパッキン型軸シールが損傷してクランク室のLOにFOが混入しているのを認め、同軸シールを取り替えるとともに、LOを全量新替えした。 本船は、僚船に向けて航行中、主機が異音を発するようになって停止し、再起動できなくなり、船長が、船舶電話で救助を要請した。 本船は、9月2日、来援したタグボートにえい航され、同月5日、沖縄県那覇市泊漁港に帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、フィリピン諸島東方海域で操業中、主機のLOにFOが混入したため、LOの性状が劣化するとともにLOの圧力が低下して潤滑不良となり、主機の主要部が焼損したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。