JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2011-7
発生年月日 2010年01月08日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 旅客船リバータウン運航不能(機関損傷)
発生場所 東京都台東区吾妻橋上流西岸の仮設専用桟橋  江東区吾妻橋三角点から真方位295°510m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年07月29日
概要  旅客船リバータウンは、船長及び機関長が乗り組み、旅客25人を乗せ、吾妻橋上流西岸の仮設専用桟橋において離桟作業中、平成22年1月8日(金)11時32分ごろ、主機が過回転状態となって停止し、運航不能となった。
 リバータウンは、動弁装置等が損傷して主機が運転不能となったが、死傷者はいなかった。
原因  本インシデントは、本船が、吾妻橋上流西岸の本件仮設桟橋において離桟作業中、本件連結桿の主軸がラック調整レバー側のロッドエンドから外れたため、主機の回転が制御不能となり、主機が、過回転状態となって動弁装置が損傷し、停止したことにより発生したものと考えられる。
 本件連結桿の主軸がラック調整レバー側のロッドエンドから外れたのは、主軸のねじ部及びロッドエンドのねじ穴部のねじ山が経年にわたる主機等の振動により摩耗したことによる可能性があると考えられる。
 各機関長が、発航前点検において本件連結桿付近の点検を触手するなどして適切に行っていなかったこと、船舶所有者が、機関部の船舶管理に機関長経験者を充てるか、機関整備に機関長を立ち会わせるなどして適切な船舶管理を行っていなかったこと、及びA社が、入渠工事で機関の整備を行った際、本件連結桿の開放点検を行わなかったことは、本インシデントの発生に関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。