
| 報告書番号 | MI2011-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年01月08日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 旅客船リバータウン運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 東京都台東区吾妻橋上流西岸の仮設専用桟橋 江東区吾妻橋三角点から真方位295°510m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年07月29日 |
| 概要 | 旅客船リバータウンは、船長及び機関長が乗り組み、旅客25人を乗せ、吾妻橋上流西岸の仮設専用桟橋において離桟作業中、平成22年1月8日(金)11時32分ごろ、主機が過回転状態となって停止し、運航不能となった。 リバータウンは、動弁装置等が損傷して主機が運転不能となったが、死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、吾妻橋上流西岸の本件仮設桟橋において離桟作業中、本件連結桿の主軸がラック調整レバー側のロッドエンドから外れたため、主機の回転が制御不能となり、主機が、過回転状態となって動弁装置が損傷し、停止したことにより発生したものと考えられる。 本件連結桿の主軸がラック調整レバー側のロッドエンドから外れたのは、主軸のねじ部及びロッドエンドのねじ穴部のねじ山が経年にわたる主機等の振動により摩耗したことによる可能性があると考えられる。 各機関長が、発航前点検において本件連結桿付近の点検を触手するなどして適切に行っていなかったこと、船舶所有者が、機関部の船舶管理に機関長経験者を充てるか、機関整備に機関長を立ち会わせるなどして適切な船舶管理を行っていなかったこと、及びA社が、入渠工事で機関の整備を行った際、本件連結桿の開放点検を行わなかったことは、本インシデントの発生に関与した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。