JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2011-7
発生年月日 2010年10月06日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 練習船翔洋運航不能(絡網)
発生場所 北海道広尾町十勝港東方沖 広尾灯台から真方位079°44.5海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 公用船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年07月29日
概要  本船は、船長ほか9人が乗り組み、教官1人及び実習生14人を乗せ、さんま棒受け網漁の実習のため、十勝港東方沖の漁場に至り、平成22年10月6日17時10分ごろ、さんまの群れを追いかけて網入れを行ったが、漁獲がなかったので、可変ピッチプロペラの翼角(以下「翼角」という。)を後進約2°として船体を静止状態とし、集魚灯を点灯してさんまの群れが集まるのを待った。
 本船の網入れは、船長が、単独で作業状況が見渡せる羅針儀甲板で遠隔操縦装置により操船しながら、指揮を執っていた。
 船長は、羅針儀甲板においては、左舷排水口から出る冷却水の泡が海面上を船体から離れていく状況から行きあしがないことを確認していた。
 船長は、翼角の操作を遠隔操縦装置に切り替えて船橋から羅針儀甲板へ移動し、後進約2°として左舷排水口からの泡の動きを見て行きあしがないことを確認し、23時30分ごろ左舷側の集魚灯を消して網入れを開始したところ、上甲板左舷船尾より「ストップ、ストップ」という声を聞いたので、翼角を後進10°として船橋に移動し、機関回転数を下げてプロペラのクラッチを切った。
 本船は、自船の網がプロペラに巻き付いて航行不能となったので、7日03時20分ごろ救助要請を行い、来援した海上保安庁の巡視船にえい航され、釧路港外に到着した。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、十勝港東方沖において、さんま棒受け網漁の網入れをする際、船長が行きあしの確認を適切に行わなかったため、たるんでいた網が推進器に絡んだことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。