JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-7
発生年月日 2009年12月26日
事故等種類 死傷等
事故等名 小型兼用船えらぶGTクイーン同乗者負傷
発生場所 鹿児島県奄美市笠利埼北北東方沖 笠利埼灯台から真方位033°2,400m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 その他
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年07月29日
概要  小型兼用船えらぶGTクイーンは、操縦者ほか3人が乗船し、笠利埼北北東方沖を奄美市名瀬港に向けて航行中、平成21年12月26日(土)10時30分ごろ、船首から波を受けて船体が動揺した際、同乗者2人が負傷した。
 えらぶGTクイーンは、船首部先端が破損するなどの損傷を生じた。
原因  本事故は、波浪注意報が発表されている状況下、本船が、笠利埼北北東沖において、波高約2.5~3mの北北西からの波を船首方から受ける針路とし、速力約10knで航行したため、本件大波を船首に受け、波頂に乗って波間に落ちた際、同乗者Cが、身体が宙に浮き上がったのち、床に落ちた衝撃で左足関節内を骨折し、その後、転倒して同乗者Bの脇腹に当たり、同乗者Bが、左第9肋骨を骨折したことにより発生したものと考えられる。
 本船が約2.5~3mの波を船首方から受ける針路とし、速力約10knで航行したのは、操縦者が、種子島への回航を続けることができない状況になったと思い、種子島に向かうことを取り止め、以前に入港した経験がある名瀬港に向かうこととしたことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。