JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-7
発生年月日 2010年05月31日
事故等種類 死傷等
事故等名 引船SHORYU MARU起重機船HARITA38乗組員死亡
発生場所 沖縄県石垣市石垣港 石垣港西防波堤灯台から真方位105°750m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 100~200t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年07月29日
概要  A船は、船長ほか5人が乗り組み、石垣港新港岸壁(以下「本件岸壁」という。)に係留中のB船をインドネシア共和国OBI MAYOR島までえい航するため、平成22年5月31日04時50分ごろ同港浜崎地区の岸壁を離れ、B船の右舷にA船の左舷を係留した。
A船は、えい航準備に取り掛かり、A船の船尾からトーイングウィンチに巻いていた合成繊維索(直径約75mm)のうち、約48mを出して長さ約20mのワイヤロープ2本とシャックルでつなぎ、長さ約68mのY字形えい航索(以下「本件えい航索」という。)とし、ワイヤロープの二端をB船の船尾両舷のアンカーチェーンにそれぞれシャックルでつないだ。
 船長は、B船上でえい航索等の準備を終えた乗組員にA船及びB船の係留索を解纜するように指示し、両船の係留索が外され、A船が後進してB船の右舷船尾に移動して離れた際、本件えい航索がA船の船尾中央付近から左舷船尾に移動した。
 船長は、A船を右回頭して船首を対岸に向け、えい航索を予定の長さに伸ばすため、微速前進に入れて前進惰力がついた08時35分ごろ、左舷機が停止した。
 A船の船尾にいた一等航海士、二等航海士及び一等機関士は、A船の左舷プロペラに巻き付いて緊張した本件えい航索と船尾甲板との間に挟まれている二等機関士に気付いて助け出し、船長も事態に気付いて海上保安部に通報するとともに、A船の右舷機を使用してB船を本件岸壁に着け、A船をB船の右舷に係留した。
 二等機関士は、救急車により病院に搬送されたが、死亡が確認され、胸部を圧迫されて心臓が破裂したことによる出血死と検案された。
原因  本事故は、A船が、石垣港において、B船に本件えい航索をつないで後進し、B船の右舷船尾に移動したのち、機関を微速前進にかけて本件えい航索の長さの調整を始めた際、本件えい航索がA船の左舷プロペラに巻き付いたため、二等機関士が、緊張した本件えい索と船尾甲板との間に挟まれ、胸部が圧迫されたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(二等機関士)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。