JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-7
発生年月日 2010年04月07日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 漁船順航丸定置網損傷
発生場所 長崎県新上五島町中通島小瀬良港東方沖 壺ケ瀬灯標から真方位085°2.7海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年07月29日
概要  本船は、操縦者が1人で乗り組み、中通島津和崎鼻沖で操業中、海上が時化模様となったことから、中通島立串漁港に避難することとし、同島北部の東岸沖を航行中、平成22年4月7日02時10分ごろ小瀬良港東方沖の定置網に乗り揚げ、同網のロープにプロペラが絡まり航行不能となった。
 操縦者は、僚船に救援を依頼し、僚船から海上保安部及び所属漁業協同組合に通報され、定置網作業船に救助された。
 本船は、荒天のために定置網から引き出すことができず、その後、大波を受け、中通島北部の東岸に流され、岩場に当たって大破した。
原因  本事故は、夜間、本船が、中通島北部の東岸沖を南進中、小瀬良港東方沖の定置網に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。