JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-7
発生年月日 2011年02月21日
事故等種類 衝突
事故等名 砂利採取運搬船第二誠光丸漁船ともみ丸衝突
発生場所 鹿児島県南大隅町立目(たつめ)埼南西方沖  立目埼灯台から真方位216°2,000m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年07月29日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、鹿児島県指宿市沖で砂利約870m3を積載し、立目埼西方沖を針路約190°(真方位、以下同じ。)及び速力約10ノット(kn)で手動操舵により航行した。
 単独で船橋当直中の船長Aは、衝突の約5分前、前方にB船を認め、A船の右舷側を追い越したカーフェリーがB船と右舷を対して通過したので、同カーフェリーの後方を続航すれば、B船と右舷を対して通過できるものと思い、約10°左転して針路約180°として航行した。
 船長Aは、船倉内で作業中の乗組員を見ていたところ、B船と接近したことに気付いて汽笛で注意喚起信号を行ったが、B船と間近に接近したので衝突の危険を感じ、右舵一杯をとり機関を中立にしたが、平成23年2月21日10時45分ごろ、立目埼南西方沖において、A船左舷船首部とB船の左舷船首部が衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、漁場を移動するため、立目埼南南西方沖を針路約000°及び速力約7knで自動操舵により航行中、船長Bが、レーダーで前方約2.0海里(M)にA船を探知し、その後も約1.5M、約0.5Mに接近したA船の映像を確認した。
 船長Bは、約0.5Mに接近したA船を視認し、B船が針路を保持して航行すれば、A船と左舷を対して通過するものと思い、操舵室の外に出て同室の右横に立ち、右舷前方の漁場付近に漁船がいるかどうかを見ていたところ、間近に接近したA船に気付き、操舵室の窓から手を入れ、機関を中立として右舵一杯としたが、両船が衝突した。
 A船は、海上保安部に連絡し、船首外板に破口を生じたB船の船首をクレーンで吊り上げ、B船をえい航して指宿市山川漁港に向かい、その後、B船は、自力航行して指宿港に入港した。
原因  本事故は、立目埼南西方沖において、A船が南進中、B船が北進中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。