JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-7
発生年月日 2011年02月09日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第三十二新東丸漁船祐幸丸衝突
発生場所 福岡県福岡市西区小呂(おろの)島北西方沖 小呂島港西2号防波堤灯台から真方位328°11.6海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年07月29日
概要  A船は、まき網船団の運搬船で、船長Aほか7人が乗り組み、甲板員Aが、平成23年2月9日08時00分ごろ単独の船橋当直に就き、小呂島北西方沖を針路約170°(真方位、以下同じ。)及び速力約11ノット(kn)で佐賀県唐津(からつ)市唐津漁港に向けて航行した。
 甲板員Aは、手動操舵を行いながら南進中、6Mレンジとしたレーダーで左舷前方約2~3Mに約2~3隻の船舶を探知し、目視でも一見したが、その後は趣味のことに思いを巡らせ、見張りを行っていなかったので、左舷側から接近していたB船に気付かなかった。
甲板員Aは、至近に接近したB船に初めて気付き、左舵一杯としたが、09時00分ごろ、小呂島北西方沖において、A船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。
B船は、船長Bほか3人が乗り組み、船長Bが、単独で操船に当たり、乗組員3人を船尾甲板での投縄作業に当たらせ、B船のほか僚船5隻が約0.7~0.8Mの間隔でほぼ横一列に並び、B船が6隻のうちの最も北側に位置してふぐ延縄の投縄を始め、針路約270°及び約6.5~7knの速力で航行した。
船長Bは、左舷側にいた僚船の進路の確認や船間距離を保つことにのみ注意を向け、右舷側の見張りを行っていなかったので、右舷側から接近していたA船に気付かずに投縄を続けた。
船長Bは、至近に接近したA船に初めて気付き、左舵一杯としたが、A船とB船が衝突した。
船長Bは、携帯電話で海上保安庁に118番通報を行った。
 B船は、浸水したので排水しながら僚船の支援を得て福岡市玄界漁港へ入港し、A船は、自力で福岡市博多港に入港した。
原因  本事故は、小呂島北西方沖において、A船が南進中、B船が西進中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。