JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-7
発生年月日 2011年03月12日
事故等種類 衝突
事故等名 砂利・石材等運搬船第十八大洋丸引船第二十八十勝丸台船YK-1衝突
発生場所 大分県杵築(きつき)市杵築湾東方沖 杵築市所在の臼石鼻灯台から真方位085°5,000m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:引船・押船:非自航船
総トン数 200~500t未満:20~100t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年07月29日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか3人が乗り組み、建設残土約750m3を積載し、航海士Aが、平成23年3月12日00時ごろ単独の船橋当直に就き、愛媛県松山市由利島を通過した頃から椅子に腰を掛けて当直に当たり、時々レーダーで見張りを行いながら杵築湾東方沖を約10ノット(kn)の速力で自動操舵により南西進した。
航海士Aは、4海里(M)レンジとしたレーダーで右舷前方1~1.5M付近に南進中のB船及びC船(以下「B船引船列」という。)を探知し、C船の黄色点滅灯を視認したが、B船引船列とはまだ距離に余裕があると思い、再び椅子に腰を掛けていたところ、伊予灘西航路第1号灯浮標付近を通過した頃から眠気を催すようになり、衝突の約10分前に居眠りに陥った。
A船は、B船からC船に取っていたえい航索に衝突したが、航海士Aが、居眠りをしていたので衝突したことに気付かず、衝突後間もなく目が覚め、A船とB船引船列のえい航索とが衝突したことに気付き、機関を停止して船長Aに報告した。
 B船は、船長Bほか3人が乗り組み、生石灰約1,000tを積載したC船を長さ約170mのえい航索でえい航してB船引船列を構成し、船長Bが、12日02時ごろ単独の船橋当直に就き、大分空港沖を針路約180°(真方位、以下同じ。)及び速力約6knで航行中、東日本大震災による津波警報が発表され、大分港への入港ができなくなったため、速力を約3.5knに減じて自動操舵で航行を続けた。
船長Bは、4MレンジとしたレーダーでA船が左舷方から接近してくるのを認め、A船が0.5Mに接近したとき、約10°右転して針路を約190°とし、A船に対して汽笛で短音を連続吹鳴して避航を促したが、02時30分ごろ、A船とB船引船列のえい航索とが衝突した。
衝突後、B船引船列は、A船の前進惰力によりえい航索が引かれてB船及びC船がA船の船尾方に引き寄せられ、A船の右舷船尾部とC船の左舷側とが衝突し、B船の船体が傾斜して機関室に浸水したが、A船及びB船引船列は、いずれも自力で航行して目的地に向かった。
原因  本事故は、夜間、杵築湾東方沖において、A船が南西進中、B船引船列が南進中、単独で船橋当直中の航海士Aが、右舷前方のB船引船列とはまだ距離に余裕があると思い、椅子に腰を掛けて当直を続けていたところ、居眠りに陥ったため、A船がB船引船列に接近していることに気付かずに航行を続け、A船とB船引船列のえい航索とが衝突し、さらに、A船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。