JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-7
発生年月日 2010年10月12日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船昇栄丸乗揚
発生場所 山口県下関市角(つの)島北岸  角島灯台から真方位050°1.9海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年07月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、山口県萩市見島沖でのいか一本釣り漁を終え、平成22年10月12日03時30分ごろ、見島北方約21Mの漁場を発進し、水揚げのため、山口県下関市特牛漁港に向かい、角島北方沖を針路約180°(真方位、以下同じ。)及び対地速力約9.0ノットで自動操舵により航行した。
 船長は、角島北方を南進中、乗り揚げる約2時間前からいかの選別作業を行い、作業中に眠気を催したものの、特牛漁港の近くまで来ているので眠気を我慢することができると思い、乗り揚げる約30分前に選別作業を終えて操舵室に入った。
船長は、操舵室の椅子に腰を掛けて間もなく居眠りに陥ったため、角島北方の海士ヶ瀬戸に向かう予定変針場所を通過したことに気付かずに南進を続け、09時13分ごろ、角島灯台から050°1.9M付近の角島北岸に乗り揚げた。
船長は、衝撃により目が覚めて乗り揚げたことに気付き、海上保安庁に118番通報し、また、地元の漁業協同組合に救助の依頼をしたのち、常用している薬を服用したところ、意識不明となった。
船長は、10時46分ごろ、海上保安庁の航空機により救助されて病院に搬送され、翌13日意識を回復した。
本船は、地元の漁船により特牛漁港にえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、角島北方沖を自動操舵で南進中、船長が居眠りに陥ったため、予定変針場所を通過して角島北岸に向けて航行し、角島北岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。