JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-7
発生年月日 2010年07月18日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 遊漁船第五岐利丸衝突(かき養殖筏)
発生場所 福岡県糸島市岐志(きし)漁港南方沖 岐志港西防波堤灯台から真方位190°400m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年07月29日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、釣り客2人を乗せ、約15ノットの対地速力で手動操舵により岐志漁港に向けて北東進した。
 船長は、操舵室右舷側で立って操船に当たり、船長の左側にいた釣り客と雑談しながら航行中、左舷前方至近にかき養殖筏設置区域の西端に設置された簡易標識灯を視認し、同標識灯を右舷に見て航行しようとして左舵一杯としたが、平成22年7月18日02時20分ごろ、岐志港西防波堤灯台から真方位190°400m付近のかき養殖筏に衝突し、同筏に乗り揚げた。
 船長は、知人に救助を依頼し、来援した水難救済会所属の救助船に釣り客を移乗させ、また、本船は、同救助船によってかき養殖筏から引き下ろされ、岐志漁港に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、岐志漁港南方沖を北東進中、船長が、適切な見張りを行っていなかったため、かき養殖筏設置区域の西端に設置された簡易標識灯に気付かず、かき養殖筏に向けて航行し、同筏に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。