JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-3
発生年月日 2009年03月06日
事故等種類 死傷等
事故等名 押船第五三徳丸バージ第六三徳丸乗組員負傷
発生場所 宮崎県宮崎市宮崎港 東部ふ頭9号岸壁
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年03月26日
概要  A船は、B船を船首に結合し、主として玄界灘で採取した海砂利を宮崎港、福岡県福岡市博多港又は広島県福山市福山港で揚荷する一体型押船で、船長ほか6人が乗り組み、平成21年3月6日09時25分ごろ宮崎港に入港し、揚荷役を開始した。
 船長は、B船の船倉上を船首尾方向に移動するディスチャージャーと称する荷役設備の操縦室で同設備の操作に当たり、一等航海士は、甲板上で揚荷状況の見回りを行い、両人の間の連絡にはトランシーバーが使用されていた。
 船長は、11時半ごろ、一等航海士から、ワイヤドラムのグリスが切れているので塗布する旨の連絡を受けたので、了解したとの合図を送り、ディスチャージャーを運転しながらでもグリスの塗布は可能であると考えたことから、ディスチャージャーを停止せずにそのまま作業を続行した。
 二等航海士は、ディスチャージャーに不具合が生じたとの連絡を受け、点検のため甲板上に出たところ、11時50分ごろ、ワイヤドラムに頭部などを巻き込まれている一等航海士を発見した。
原因  本事故は、本船が、宮崎港において、ディスチャージャーを使用して揚荷役中、一等航海士が本件ドラムにグリスを塗布する際、本件ドラムに巻き込まれたため、発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:一等航海士
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。