JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-7
発生年月日 2010年11月18日
事故等種類 衝突
事故等名 油タンカー第二十一光丸漁船三上丸衝突
発生場所 山口県長門市今岬北方沖  今岬灯台から真方位358°10.2海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 500~1600t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年07月29日
概要 A船は、船長A及び一等航海士Aほか5人が乗り組み、平成22年11月18日01時30分ごろ、約234°(真方位、以下同じ。)の針路及び約10.8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により今岬北方沖を航行中、船橋当直中の甲板長が、右舷前方に南進中の小型船が1隻いることを一等航海士Aに引き継いで船橋当直を交替した。
単独の船橋当直に就いた一等航海士Aは、右舷船首30~40°3M付近にB船の白灯を視認し、レーダーによりB船が南東進していることを確認した。
一等航海士Aは、しばらくして、B船のコンパス方位に変化がなく、衝突するおそれがある態勢で接近したので、B船との距離が1M以内になったとき、探照灯によりB船の方向を照らして注意を喚起しただけでB船とは何とか通過できるだろうと思い、B船の進路を避けずに航行した。
一等航海士Aは、衝突直前に手動操舵に切り替えて左舵一杯としたが、01時40分ごろ、今岬灯台から358°10.2M付近において、A船の右舷船尾部とB船の左舷船首部とが衝突した。
B船は、船長Bが1人で乗り組み、長門市通漁港に帰港するため、約135°の針路及び約11~12knの速力で自動操舵により今岬北方沖を航行中、船長Bが、01時30分ごろ、左舷船首50°3M付近にA船の白灯を視認し、レーダーによりA船が南西進していることを確認した。
船長Bは、A船と接近するまでまだ余裕があると思い、僚船と無線で交信していたところ、衝突直前に前方至近に接近したA船に気付き、右舵一杯及び機関停止としたが、A船と衝突した。
A船は、海上保安庁に通報し、B船は、自力航行して通漁港に入港した。
原因  本事故は、夜間、今岬北方沖において、A船が南西進中、B船が南東進中、一等航海士Aが、探照灯によりB船の方向を照らして注意を喚起したのみで針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが、適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。