
| 報告書番号 | MA2011-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年06月25日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船YU JIN漁船龍真丸衝突 |
| 発生場所 | 対馬海峡東水道 長崎県壱岐市若宮灯台から真方位003°9.5海里付近(公海上) |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年07月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか14人が乗り組み、壱岐島北方沖を針路約267°(真方位)、速力約9.3ノットで西進中、船長Aが船橋当直中の二等航海士Aに、ポートステートコントロール(PSC)で指摘された不要な船尾灯を撤去した部分の写真撮影を指示し、また、操舵手Aに舵機室の清掃を指示し、自ら当直に就いた。 単独で船橋当直をしていた船長Aが、船橋後部のパソコンで報告書を作成していたところ、平成22年6月25日13時01分ごろA船の船首部とB船の左舷中央部が衝突し、A船は、転覆したB船を乗り切った。 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、壱岐島北方沖で船首を南に向けて漂泊し、れんこ鯛はえ縄漁の揚縄作業中、A船と衝突した。 衝突後、B船は転覆し、船体中央部で二つに切断され、船尾側がすぐに沈み、船首側の船体部分が船底を上にして浮いていた。船長B及び甲板員Bは、その船底にはい上がり救助を待った。 A船は、衝突現場に戻り、救命浮環を投下して2人をA船上に救助した。 船長B及び甲板員Bは、海上保安庁のヘリコプター及び救急車で福岡市内の病院に搬送された。 |
| 原因 | 本事故は、壱岐島北方沖において、A船が西進中、B船が漂泊して揚縄中、単独で船橋当直中の船長Aが見張りを行わず、また、船長B及び甲板員Bが揚縄作業を行い、適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(龍真丸船長及び甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。