JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-7
発生年月日 2010年06月25日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船YU JIN漁船龍真丸衝突
発生場所 対馬海峡東水道 長崎県壱岐市若宮灯台から真方位003°9.5海里付近(公海上)
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 1600~3000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年07月29日
概要 A船は、船長Aほか14人が乗り組み、壱岐島北方沖を針路約267°(真方位)、速力約9.3ノットで西進中、船長Aが船橋当直中の二等航海士Aに、ポートステートコントロール(PSC)で指摘された不要な船尾灯を撤去した部分の写真撮影を指示し、また、操舵手Aに舵機室の清掃を指示し、自ら当直に就いた。
 単独で船橋当直をしていた船長Aが、船橋後部のパソコンで報告書を作成していたところ、平成22年6月25日13時01分ごろA船の船首部とB船の左舷中央部が衝突し、A船は、転覆したB船を乗り切った。
 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、壱岐島北方沖で船首を南に向けて漂泊し、れんこ鯛はえ縄漁の揚縄作業中、A船と衝突した。
 衝突後、B船は転覆し、船体中央部で二つに切断され、船尾側がすぐに沈み、船首側の船体部分が船底を上にして浮いていた。船長B及び甲板員Bは、その船底にはい上がり救助を待った。
 A船は、衝突現場に戻り、救命浮環を投下して2人をA船上に救助した。
 船長B及び甲板員Bは、海上保安庁のヘリコプター及び救急車で福岡市内の病院に搬送された。
原因  本事故は、壱岐島北方沖において、A船が西進中、B船が漂泊して揚縄中、単独で船橋当直中の船長Aが見張りを行わず、また、船長B及び甲板員Bが揚縄作業を行い、適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(龍真丸船長及び甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。