JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-7
発生年月日 2010年06月24日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船清福丸乗揚
発生場所 鹿児島県十(と)島村諏訪之瀬(すわのせ)島北岸 十島村中之島灯台から真方位226°13.4海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年07月29日
概要  本船は、船長ほか5人(日本国籍2人、インドネシア共和国籍4人)が乗り組み、平成22年6月24日00時ごろ、船長が単独の船橋当直に就き、針路を約195°(真方位)に定め、海流により約3°左方に流されながら、対地速力約6.8~7.0ノットで自動操舵により、中之島西方沖約3Mを船首方約12Mにある諏訪之瀬島に向けて航行した。
船長は、諏訪之瀬島まで約3Mとなったところで、左転して諏訪之瀬島と中之島の間の中之島水道を通過することにして南進を続けた。
 船長は、操舵室に設置した見張り用の台(以下「見張り台」という。)の上に立ち、操舵室の天井から顔を出して周囲の見張りをしたり、時々見張り台に腰を掛けて6Mレンジとしたレーダーを見たりしながら航行中、足が疲れたことから見張り台に腰を掛け、右側の壁に寄り掛かった姿勢でいたところ、01時を過ぎた頃から眠気を催すようになり、居眠りに陥った。
 本船は、予定変針場所を通過して諏訪之瀬島北岸に向けて航行し、01時50分ごろ、同島北岸に乗り揚げた。
 船長は、衝撃で目が覚め、本船が転覆するおそれがないことを確認したのち、船舶電話で118番通報して海上保安庁に救助を要請し、乗組員全員が巡視船に救助された。
本船は、後日、サルベージによって離礁し、宮崎県日向市細島港にえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、諏訪之瀬島北方沖を自動操舵で南進中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、予定変針場所を通過して諏訪之瀬島北岸に向けて航行し、同島北岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。