JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-7
発生年月日 2010年02月28日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船JANGHO TRADER乗揚
発生場所 愛媛県今治市小島東側海岸付近 小島東灯標から真方位180°300m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年07月29日
概要  本船は、船長及び機関長ほか8人が乗り組み、2010年2月28日
16時50分ごろ来島海峡航路に入り、可変ピッチプロペラ(以下「CPP」という。)を全速前進時の変節角、針路を123°(真方位、以下同じ。)として西水道を航行することとした。
 本船は、小島北方沖で西水道に向け、右舵10°として右転を開始し、ほぼ南南東に向首したところ、17時14分ごろ主電源を喪失し、主機の運転は継続されたが、操舵及びCPPの変節が不能となった。
 本船は、17時16分ごろ右舷錨を投下したが、舵角右10°の状態で右転を続け、17時17分ごろ小島東灯標から180°300m付近において、船首を北北東に向けた状態で小島東側海岸付近に乗り揚げた。
 本船は、その後、主電源を復旧して自力で離礁した。
原因  本事故は、本船が、来島海峡航路を西水道に向け右転中、主電源が喪失した際、速やかに主電源を復旧することができなかったため、操舵及び推進力の制御が不能となり、小島東側海岸付近に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。