
| 報告書番号 | MA2011-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年02月28日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船JANGHO TRADER乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市小島東側海岸付近 小島東灯標から真方位180°300m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年07月29日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか8人が乗り組み、2010年2月28日 16時50分ごろ来島海峡航路に入り、可変ピッチプロペラ(以下「CPP」という。)を全速前進時の変節角、針路を123°(真方位、以下同じ。)として西水道を航行することとした。 本船は、小島北方沖で西水道に向け、右舵10°として右転を開始し、ほぼ南南東に向首したところ、17時14分ごろ主電源を喪失し、主機の運転は継続されたが、操舵及びCPPの変節が不能となった。 本船は、17時16分ごろ右舷錨を投下したが、舵角右10°の状態で右転を続け、17時17分ごろ小島東灯標から180°300m付近において、船首を北北東に向けた状態で小島東側海岸付近に乗り揚げた。 本船は、その後、主電源を復旧して自力で離礁した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、来島海峡航路を西水道に向け右転中、主電源が喪失した際、速やかに主電源を復旧することができなかったため、操舵及び推進力の制御が不能となり、小島東側海岸付近に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。