JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-7
発生年月日 2010年09月25日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船SKY GLORY貨物船MING YANG衝突
発生場所 香川県丸亀市牛島北方の備讃瀬戸北航路 牛島灯標から真方位280°550m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 5000~10000t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年07月29日
概要  A船は、船長Aほか14人が乗り組み、鋼材約904tを載せ、船長Aが、操船指揮に当たり、二等航海士を操船補佐に、甲板手を手動操舵にそれぞれ就け、備讃瀬戸北航路(以下「北航路」という。)を約11ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で西進中、平成22年9月25日00時26分ごろ、北備讃瀬戸大橋を通過したとき、B船が右舷船首0.8海里付近を西進しているのを確認した。
 A船は、00時38分ごろ、牛島の北方沖に達したとき、B船が右舷船首17°450m付近となり、B船を追い越す態勢で接近したところ、B船が左転を始めた。
 船長Aは、B船が漁船を避けるために左転したものと思い、A船の針路を少し左にとったところ、B船が更に左転を続けてA船と接近する状態となったので、B船に対して汽笛及び発光信号によって注意を喚起するとともに、B船の左舷灯(紅灯)が見えるようになった頃、左舵一杯として左転したのち、衝突直前に減速して右舵一杯としたが、A船の右舷船尾部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか13人が乗り組み、スクラップ約1,507tを載せ、船長Bが、操船指揮に当たり、三等航海士を操船補佐に、甲板手を手動操舵にそれぞれ就け、北航路を約8knの速力で西進し、00時20分ごろ北備讃瀬戸大橋を通過した。
 B船は、00時38分ごろ、並列運転中の操舵機用油圧ポンプが2台とも停止し、操舵不能に陥って左転を始めた。
 船長Bは、警報音で異状に気付き、00時39分ごろ、機関を半速力後進としてA船に対して汽笛を吹鳴して注意を喚起し、運転不自由船であることを示す紅灯2灯を表示した。
 B船は、その後も左転を続け、A船と衝突した。
 B船は、操舵機用油圧ポンプ2台の電動機用ヒューズが溶断していたので、01時00分ごろ、乗組員により同ヒューズの交換を行った結果、操舵装置が復旧し、北航路を出て航路外で投錨した。
 両船の船舶自動識別装置(AIS)の情報記録(以下「AIS記録」という。)によれば、両船の運航状況は、「AIS記録による船位等」(付表1)のとおりであった。
(付表1 AIS記録による船位等 参照)
原因  本事故は、夜間、牛島西方の北航路において、A船がB船の左舷後方を西進中、B船がA船の右舷前方を西進中、B船が、並列運転中の操舵機用油圧ポンプ2台が停止して操舵不能に陥ったため、左転してA船に接近し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。