
| 報告書番号 | MA2010-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年01月25日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第8開洋丸乗揚 |
| 発生場所 | 三重県南伊勢町 阿曽浦港防波堤灯台から真方位276°650m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年03月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、まき網漁業船団の灯船として、平成21年1月24日18時ごろ、三重県南伊勢町贄浦漁港を出港し、同漁港南西沖で操業を開始し、翌25日05時ごろ、見江島灯台から193°(真方位、以下同じ。)7海里(M)付近で3回目の操業を終了し、帰港することにした。 船長は、漁場出発時から単独の操船に当たり、冬場なので窓を閉め切り暖房器具を稼動させた操舵室で、右舷側にある背もたれ片肘掛け付きのいすに腰掛け、贄湾入口の見江島付近を船首目標にして約015°の針路及び約6ノットの対地速力により、自動操舵で航行した。 船長は、漁場を出発して30~40分したとき、レーダーを3Mレンジに切り替え、間もなく見江島をレーダーで約3M先に確認し、周囲に他船が見当たらず、レーダー画面にも注意するような映像がなかったので安心し、いすに腰掛けたまま片肘を着いた姿勢で操船を続けるうち、居眠りに陥った。 本船は、自動操舵のまま変針予定場所としていた、見江島南東方のチガラ岩沖0.25M付近を変針せずに通過したまま贄湾内を北進し、06時30分ごろ阿曽浦港防波堤灯台から276°650m付近の干出岩に乗り揚げた。 船長と操舵室後部で仮眠していた甲板員は、乗り揚げた衝撃で目が覚め、船長は、本船の損傷を確認するため機関室に向かい、甲板員は、無線と携帯電話で僚船と造船所に連絡した。 船長は、機関室を見たところ、浸水していなかったので大丈夫と思い、来援した僚船に引き降ろしを依頼した。 本船は、引き降ろされたが機関室に海水が溜まり始めたので、続いて来援した別の僚船に横抱きされて最寄りの造船所に向かった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が贄浦漁港南方沖の漁場から同漁港に向けて帰航中、単独で操船中の船長が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して北進を続け、贄湾内の干出岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 船長が居眠りに陥ったのは、周囲に他船が見あたらず、レーダー画面にも注意するような映像がなかったので安心して気が緩んだこと、及び自動操舵で椅子に腰掛け、片肘を着いて居眠りに陥りやすい姿勢を続けたことによる可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。