JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-7
発生年月日 2010年12月23日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第五天山丸漁船万宝丸衝突
発生場所 香川県三豊市三埼北東方沖 讃岐三埼灯台から真方位033°3.1海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年07月29日
概要  A船は、船長Aほか3人が乗り組み、船長Aが単独の船橋当直について、香川県高見島西方沖の備讃瀬戸北航路(以下「北航路」という。)を針路約246°(真方位、以下同じ。)及び対地速力約9.0ノット(kn)で、自動操舵により航行した。
 船長Aは、平成22年12月23日15時40分ごろ、北航路西口付近で立ったまま操舵スタンドの後方約1mのところの椅子に寄りかかり、見張りを行っていた。同位置からは、操舵スタンド左方のコンソール上に設置しているレーダーの液晶画面により左舷前方の見通しが妨げられるので、いつもは、身体を左右に動かして左舷前方の見張りを行っていた。
 船長Aは、北航路西口を出たとき、前方を見ても航行の支障になる他船を認めなかったので、同じ姿勢のまま動かずに見張りを続け、左舷前方から接近しているB船に気付かずに航行した。
 船長Aは、衝突直前にレーダーの液晶画面の陰から出てきたB船を左舷船首方に初めて視認し、直ちに右舵一杯をとって機関を中立としたが、15時50分ごろ、A船の左舷船首部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、香川県二面島の西南西方約1.2M付近において底びき網漁の操業を行い、15時40分ごろ、最後の揚網を終えて漁場を発進し、漁網を洗うために船尾から漁網の網尻部を海面に流して引き、針路約335°及び速力約4.0~5.0knで手動操舵により航行した。
 船長Bは、しばらくして、舵中央とした状態で船尾甲板上で漁獲物の選別作業を開始した。作業位置からは、操舵室やネットローラーなどにより、右舷船首方を見通すことができなかったが、時折、身体を起こして周囲を見渡していたものの、選別作業に専念していたので、右舷船首方から接近しているA船に気付かなかった。
 船長Bは、その後も選別作業を行いながら北西進中、A船と衝突した。
原因  本事故は、三埼北東方沖において、A船が南西進中、B船が北西進中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(万宝丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。