JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-7
発生年月日 2010年12月20日
事故等種類 乗揚
事故等名 旅客船きんえい乗揚
発生場所 広島県呉市下黒島の下黒島処分場岸壁付近の護岸 大地蔵港沖防波堤灯台から真方位203°1.3海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年07月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、広島県呉市呉港仁方区で下黒島処分場へ出勤する職員十数人を乗せて下黒島に向かい、平成22年12月20日07時40分ごろ、下黒島の西側にある処分場岸壁の北面(以下「本件岸壁」という。)に船首を東方に向けて入り船右舷着けし、西方に向いた船尾部が本件岸壁の角(以下「岸壁端」という。)から約2.5m沖にはみ出した状態で係留され、乗船者は全員下船した。
 船長は、本船の係留状態では風浪の影響を受けやすいので、ふだんから海上が平穏なときにだけ本件岸壁に係留することにしており、事故当日は海上が平穏であったことから、いつものように本件岸壁に備付けの係留索を使用し、船首から2本及び船尾から1本の合計3本の係留索をとって係留した。
 本船は、3本の係留索の内、船首係留索1本(以下「船首索A」という。)を船首方向に出してとり、他の船首係留索1本(以下「船首索B」という。)を船首からほぼ右正横方向に、船尾係留索(以下「船尾索C」という。)を船尾からほぼ右正横方向にそれぞれとっていた。
 本船は、本件岸壁に係留中、南南西方向から打ち寄せた大波を右舷船尾部に受けた際、船体が左舷側に移動して船首索B及び船尾索Cが急激に緊張し、両索が係止されていた本件岸壁側面に埋め込まれていた係止金具(以下「アイボルト」という。)が抜けたため、船首索Aを残して船首索B及び船尾索Cが外れた。
 本船は、左舷側に大きく振れ回り、15時25分ごろ、大地蔵港沖防波堤灯台から真方位203°1.3M付近の本件岸壁付近にある護岸に乗り揚げた。
原因  本事故は、本船が、下黒島西側の本件岸壁において、船首を東方に向けて船尾部が岸壁端からはみ出した状態で係留索3本を取って右舷着けで係留中、右舷船尾部に南南西方からの波を受けた際、係留索を係止していたアイボルトB及びCが抜けたため、船首索Aを残して他の係留索2本が外れ、本船が左舷側に振れ回り、付近の護岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。