
| 報告書番号 | MA2011-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年06月18日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第十一進栄丸貨物船海福丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市伯方島南東方沖 六ツ瀬灯標から真方位117°1,420m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年07月29日 |
| 概要 | A船は、船長A及び一等航海士Aほか3人が乗り組み、愛媛県伯方島松ケ鼻南方沖で、一等航海士Aが、船長Aと交替して単独の船橋当直につき、航海灯を表示し、左舷側にある2台のレーダーを3海里(M)及び1.5Mレンジとして、針路約090°(真方位、以下同じ。)及び速力約10ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により今治市宮ノ窪瀬戸を航行した。 一等航海士Aは、3Mレンジとしたレーダーで左舷船首3.0M付近にB船の映像を初めて探知し、エコートレイル機能(残像表示)により、B船は西進しているので、行き会い関係となり、左舷対左舷で通過することができると思い、同じ針路及び速力で自動操舵により東進した。 一等航海士Aは、B船の映像を初認したころは視程が1M以上あったものの、伯方島二ツ岩南方沖付近に達した頃、霧のため視界が急速に悪化して視程が約100~200mとなり、視界制限状態となったが、そのことを船長Aに報告せず、B船とは左舷対左舷で通過することができると思っていたので、レーダーでB船の動静を確認せず、また、霧中信号を行わず、手動操舵に切り換えて同じ針路及び速力で東進を続けた。 一等航海士Aは、衝突直前に左舷前方至近にB船を視認し、直ちに右舵一杯としたが、平成22年6月18日19時05分ごろ、六ツ瀬灯標から真方位117°1,420m付近において、A船の左舷後部とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長B及び一等航海士Bほか1人が乗り組み、愛媛県豊島南西方沖において、一等航海士Bが、船長Bと交替して単独の船橋当直につき、機関長Bを見張りにつけ、航海灯を表示し、針路約250°及び速力約11.8knで自動操舵により航行した。 一等航海士Bは、視程が1.5M以上あったので、操舵装置の前で立って見張りを行っていたところ、愛媛県高井神島北西付近に達したころ、霧のため視界が急速に悪化して視界制限状態となったことから、手動操舵につき、機関長Bを機関遠隔操縦装置につけたが、船長Bが間もなく夕食を終えて昇橋してくるものと思い、視界制限状態となったことを船長Bに報告せず、霧中信号を行わず、同じ速力で航行した。 一等航海士Bは、1.5Mレンジでヘッドアップ表示としたレーダーで、船首方1.5Mの付近にA船の映像を初めて探知し、その後、右舷船首5°0.75M付近に接近したA船の映像を再び確認した。 一等航海士Bは、右舷船首約5°にあったA船の映像が画面上で左斜め下に移動し、船首輝線に近くなって船首輝線を右から左へ横切る状況であったが、A船の映像が船首輝線に近くなったので、A船と接近しているものと思い、A船と接近しないようにするため、約5°右転して針路約255°とした。 一等航海士Bは、A船の映像が船首輝線の少し右側にあり、船首輝線に更に近くなったことで、A船がB船に向けて接近しているように見え、A船から離れようとして、今度は小刻みに左転して針路を約250°、約245°、約230°に順次変針した。 一等航海士Bは、A船を右舷船首至近に視認して右舵一杯とし、機関長Bが機関を後進としたが、A船と衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、霧のため視界制限状態となった伯方島南東方沖において、A船が東進中、B船が西南西進中、一等航海士Aが、B船のエコートレイルの映像により、B船とは行き会い関係であって左舷対左舷で無難に通過することができるものと思い込み、視界制限状態となったのちも、レーダーによる見張りを行わず、B船と接近していることに気付かずに針路及び速力を保持して航行し、また、一等航海士Bが、レーダーのみによってA船の映像を正横より前方に探知し、A船の映像を監視していたものの、A船の動静判断を適切に行わなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。