JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-7
発生年月日 2010年07月25日
事故等種類 死傷等
事故等名 旅客船近江国乗組員負傷
発生場所 滋賀県大津市瀬田川の瀬田唐橋東側 大津市三大寺 三大寺四等三角点から真方位250°780m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年07月29日
概要  本船は、平底型の小型船舶で、船長ほか2人が乗り組み、瀬田川に架かる瀬田唐橋の上流側において、祭礼の際に本船に神輿(みこし)を乗せる予行のため、平成22年7月25日09時30分ごろから、3人が交代で同橋の上流側にある瀬田川左岸の着岸場所で離着岸操船の練習を行った。
 船長は、救命胴衣を着用せず、船首右舷部にある操舵装置の前に立って手動操舵と船外機の遠隔操作に当たり、3回目の離着岸操船の練習のため、10時39分ごろ、三大寺四等三角点から248°(真方位、以下同じ。)760m付近の着岸場所の沖において、船首を着岸場所にほぼ直角に向け、機関を中立にして漂泊した。
 船長は、瀬田川の中央付近を手漕ぎの競漕用のボート群(以下「ボート群」という。)が上流に向かって航行しており、本船が後進で下って川の中央部に出るとボート群と接近するおそれがあったので、漂泊してボート群の通過を待っていたところ、川の流れで本船の船尾部から下流に流され始めた。
 船長は、本船の右舷船首部が瀬田唐橋東側の橋脚に衝突しそうになったので、右手で橋脚を押そうとしたところ、三大寺四等三角点から250°780m付近で、本船の右舷船首部にある屋根を支える支柱と瀬田唐橋の橋脚との間に右腕が挟まれた。
 本船は、離着岸場所に着岸し、船長が救急車により病院に搬送された。
原因  本事故は、本船が、瀬田川に架かる瀬田唐橋の上流側において、同川左岸の着岸場所への離着岸操船の練習中、船長が、ボート群が通過するのを待とうとして着岸場所の沖で船首を同場所に向けて漂泊した際、本船が川の流れを左舷側から受けて下流に圧流され、右舷船首部が瀬田唐橋の橋脚に衝突しそうになったので、右手で橋脚を押して離そうとしたため、右舷船首部の支柱と橋脚との間に右腕が挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。