
| 報告書番号 | MA2011-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年07月25日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 旅客船近江国乗組員負傷 |
| 発生場所 | 滋賀県大津市瀬田川の瀬田唐橋東側 大津市三大寺 三大寺四等三角点から真方位250°780m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年07月29日 |
| 概要 | 本船は、平底型の小型船舶で、船長ほか2人が乗り組み、瀬田川に架かる瀬田唐橋の上流側において、祭礼の際に本船に神輿(みこし)を乗せる予行のため、平成22年7月25日09時30分ごろから、3人が交代で同橋の上流側にある瀬田川左岸の着岸場所で離着岸操船の練習を行った。 船長は、救命胴衣を着用せず、船首右舷部にある操舵装置の前に立って手動操舵と船外機の遠隔操作に当たり、3回目の離着岸操船の練習のため、10時39分ごろ、三大寺四等三角点から248°(真方位、以下同じ。)760m付近の着岸場所の沖において、船首を着岸場所にほぼ直角に向け、機関を中立にして漂泊した。 船長は、瀬田川の中央付近を手漕ぎの競漕用のボート群(以下「ボート群」という。)が上流に向かって航行しており、本船が後進で下って川の中央部に出るとボート群と接近するおそれがあったので、漂泊してボート群の通過を待っていたところ、川の流れで本船の船尾部から下流に流され始めた。 船長は、本船の右舷船首部が瀬田唐橋東側の橋脚に衝突しそうになったので、右手で橋脚を押そうとしたところ、三大寺四等三角点から250°780m付近で、本船の右舷船首部にある屋根を支える支柱と瀬田唐橋の橋脚との間に右腕が挟まれた。 本船は、離着岸場所に着岸し、船長が救急車により病院に搬送された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、瀬田川に架かる瀬田唐橋の上流側において、同川左岸の着岸場所への離着岸操船の練習中、船長が、ボート群が通過するのを待とうとして着岸場所の沖で船首を同場所に向けて漂泊した際、本船が川の流れを左舷側から受けて下流に圧流され、右舷船首部が瀬田唐橋の橋脚に衝突しそうになったので、右手で橋脚を押して離そうとしたため、右舷船首部の支柱と橋脚との間に右腕が挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。