JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-7
発生年月日 2009年12月30日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 コンテナ船MOL DISCOVERY衝突(防波堤)
発生場所 阪神港大阪第1区 大阪府大阪市大阪南防波堤灯台基部付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 30000t以上
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年07月29日
概要  コンテナ船MOL DISCOVERY(エムオーエル ディスカバリー)は、船長ほか21人が乗り組み、水先人の水先により阪神港大阪第1区の内港航路を出航中、平成21年12月30日18時49分ごろ、大阪南防波堤に衝突した。
 MOL DISCOVERYは、左舷外板に破口を生じて燃料油が流出したが、死傷者はいなかった。
 大阪南防波堤を形成するコンクリートブロック(ケーソン)が移動又は傾斜し、大阪南防波堤灯台が傾いた。
原因  本事故は、夜間、阪神港大阪第1区において、本船が、水先人Aの水先の下、夢洲C11岸壁を離岸し、内港航路に沿って西進しようとした際、西北西の風速13~18m/sの風により南方へ圧流されたため、左舷3番燃料タンクの喫水線付近外板が内港航路の南側に位置する南防波堤灯台基部のケーソンに衝突したことにより発生したものと認められる。
 本船が、西北西の風速13~18m/sの風により南方に圧流されたのは、次のことが関与したものと考えられる。
(1) 本船は、喫水が浅くなって通常のバラスト状態より、風圧面積が増大し、ま
た、舵面の上部やプロペラの一部が露出して舵力を減じるとともに推進効率の低下が生じる状態であったこと。
(2) 水先人は、速やかに内航航路に入航しようとして左舵をとったことから本船
が風下側に航行したこと、内航航路を出航後に南防波堤沖で下船することとし、増速をためらったこと、及び引船Aによる操船補助が期待できるように速力を3kn以下にするように考えて機関を停止したこと。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。