JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-7
発生年月日 2010年10月07日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船盛漁丸乗組員死亡
発生場所 高知県高知市高知港南東方沖 高知市高知灯台から真方位135°10.5海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年07月29日
概要  本船は、漁ろう長及び甲板員Aほか8人が乗り組み、平成22年10月7日04時30分ごろ、高知港の南東方10M付近の漁場に着き、底びき網漁の操業を開始した。
 本船は、5回目の操業として船首付近の左右両舷から、チェーンと漁網ロープとがシャックルで連結された引き綱を繰り出し、約3ノットの速力でえい網中、前部甲板右舷側のブルワークに沿って設けられた漁網ロープを置く棚に、船首側から甲板員A、甲板員B、甲板員C及び甲板員Dの順に腰を掛けて雑談をしていたところ、緊張していた右舷側の漁網ロープが飛び跳ね、13時30分ごろ、最も船首側に腰を掛けていた甲板員Aの後頭部に当たった。
 本船は、消防署や船舶所有者に本事故の発生を連絡するとともに、操業を中止して帰港し、16時26分ごろ、甲板員Aが、救急車で救急病院に搬送されたが、脳挫傷によって死亡したことが確認された。
(写真1 事故発生場所の船首甲板付近 参照)
原因  本事故は、本船が、高知港の南東方沖においてえい網中、右舷引き綱先端に取り付けられていたシャックルのアイボルトの点検が適切でなかったため、アイボルトが外れ、緊張していた同引き綱が跳ねて船首甲板右舷側にいた甲板員Aの後頭部に当たったことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。