JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-7
発生年月日 2010年08月16日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボート第三光平丸漁船開運丸衝突
発生場所 三重県南伊勢町田曽埼灯台から真方位200°1,200m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年07月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、友人4人を乗せ、船長Aが、釣果のありそうな場所を考えながら南伊勢町田曽埼西方沖付近に差し掛かったとき、右舷船首方のB船に気付いて一瞬見たが、左舷船首方の三重県志摩市御座岬沖に数隻の漁船を認め、同漁船に漁があるのかどうか気になり、同岬沖に向け、左舷船首方の同漁船のみを見ながら速力約16ノット(kn)で手動操舵により南南東進した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、南伊勢町五ヶ所港南方沖の漁場から田曽埼南方沖の漁場に向かった。
 船長Bは、船尾で舵柄を右手で握り、船首方のみを見ながら速力約4knで東南東進した。
 両船は、平成22年8月16日08時35分ごろ、田曽埼灯台から真方位200°1,200m付近において、A船の船首部とB船の左舷中央付近とが衝突した。
 船長Bは、落水後、すぐにA船に救助された。
 船長Aは、全員の無事を確認後、海上保安部に通報し、南伊勢町宿田曽漁港に入港した。
原因  本事故は、五ヶ所港南方沖において、A船が南南東進中、B船が東南東進中、船長Aが左舷船首方の数隻の漁船に注意を向けていて右舷船首方から接近するB船に対する見張りを行わず、また、船長Bが船首方のみを見ていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。