JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-3
発生年月日 2009年02月05日
事故等種類 死傷等
事故等名 油送船龍王丸乗組員負傷
発生場所 神奈川県横浜大黒防波堤西灯台から真方108°2,220m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 タンカー
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年03月26日
概要  本船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、平成21年2月5日14時ごろ、ケミカルタンカー(以下「給油先船」という。)に給油するため、川崎沖で待機していたが、給油先船の遅れにより給油場所が変更され、京浜港Y1錨地に向かった。
 16時30分ごろ、本船は、給油先船に4本の係留索により左舷を接舷して燃料油補給のための準備作業を開始した。
 甲板長は、本船左舷甲板上で、荷役ホースの端部から約50cmのところに吊り索を掛け、この吊り索をクレーンのフックに掛けた後、燃料取入管に荷役ホースを接合するため、給油先船に向かった。
 機関長は、径の異なる管を接合する短管を持ち込むための索が給油先船から降ろされておらず、日没時刻が迫っていたことから、短管もクレーンで吊り上げて作業時間を短縮しようと考えた。機関長は、短管に環状の吊り索を輪ゴムつなぎ状に掛けて荷役ホースの吊り索と一緒にクレーンのフックに掛け、クレーンを操作した。
 吊り上げられた荷役ホースの端部と短管が給油先船の燃料取入管がある船尾楼甲板付近に達し、機関長がクレーンを停止したとき、短管が吊り索から外れて落下し、真下を歩いていた船長の頭部を直撃した。
 船長は、布製のキャップ帽の上に被っていたヘルメットが破損せずに外れ、出血はあったが意識は正常で作業を継続し、本船所有者の手配で代理の船長が到着後、病院で治療を受け、頭蓋骨骨折、頭皮挫創及び手指裂創と診断され、入院した。
原因  本事故は、本船が京浜港横浜区の錨地において給油先船に接舷中、本船のクレーンにより荷役ホースと短管を吊り上げた際、短管が落下したため、真下を歩いていた船長の頭部を直撃したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。