JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-7
発生年月日 2010年07月11日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第八十八 八幡丸漁船新生丸衝突
発生場所 北海道増毛(ましけ)町増毛港北防波堤灯台から真方位296°27.8海里(M)付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 100~200t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年07月29日
概要  A船は、船長A及び漁ろう長Aほか6人が乗り組み、増毛町増毛漁港北西方沖27.8M付近において、いか釣り漁のために船首を北東方に向けて漂泊して操業中、船長Aは、甲板上でいかの手釣り作業に当たり、漁ろう長Aは、船橋で椅子に腰掛けて当直に当たった。
 船長Aは、肉眼により左舷方から接近するB船の灯火を認め、衝突の危険を感じた。
 漁ろう長Aは、レーダーにより左舷方から接近するB船を認め、衝突の危険を感じ、衝突の約30~40秒前に汽笛を数回鳴らした。
 B船は、船長B及び甲板員Bほか5人が乗り組み、自動操舵により、針路約116°(真方位、以下同じ。)、対地速力約10.5ノットで増毛漁港に向けて航行中、船長Bが、操舵室右舷側の椅子(以下「右舷側の椅子」という。)に腰掛けて1人で船橋当直に当たった。
 船長Bは、レーダー及び肉眼により、船首方4M付近に漂泊して操業中のA船の集魚灯を初認し、A船に約1~2Mまで接近したのちに転舵して南側を避航しようと思ったところ、甲板員Bが昇橋してきて右舷側の椅子に腰掛けたため、操舵室後方へ下がり、あぐらをかいて床に座った。
 船長Bは、甲板員Bに今後の操業形態等の説明をしていたが、機関音が大きいので甲板員Bを手招きして近くに呼び寄せ、会話に夢中になって A船を避航することを失念していたところ、操舵室内がA船の集魚灯で明るくなり、慌てて機関を中立とした。
 両船は、平成22年7月11日19時50分ごろ、増毛港北防波堤灯台から296°27.8M付近において、A船左舷中央部とB船右舷船首部とが衝突した。
 A船は、自力で留萌港へ入航し、B船は、自力で増毛漁港へ入航した。
原因  本事故は、夜間、増毛漁港北西方沖において、A船が漂泊中、B船が南東進中、船長Bが、甲板員Bとの会話に意識を集中し、A船を避航することを失念したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。