
| 報告書番号 | MA2011-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年10月14日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船千代丸漁船第七栄光丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道えりも町笛舞(ふえまい)漁港 笛舞港西防波堤灯台から真方位094°100m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年07月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、笛舞港西防波堤灯台の西方300m付近の漁場を発進し、笛舞漁港港口に向けて約12ノット(kn)の速力で東進した。 船長Aは、船尾部の「かんざし」と称する横板の右舷側に腰を掛け、左手で船外機の操縦レバーを握って見張りに当たり、西外防波堤南端付近で減速を始め、笛舞港西防波堤灯台を通過後に西防波堤に沿った針路として半速力で航行中、左舷方の船揚場(以下「斜路」という。)から下ろされているB船を認めた。 船長Aは、本事故当時、さけ定置網漁船が出漁する時期であり、さけ定置網船の出航船がいないかどうか船首方の中央突堤付近を気にしながら斜路へ向けて東北東進中、平成22年10月14日05時50分ごろ笛舞港西防波堤灯台から真方位094°100m付近において、A船の右舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、たこ延縄漁か、かじか刺し網漁にするか迷いながら、磯舟の係留地としていた斜路で船外機の始動点検等を行ったのち、05時45分ごろ固定していた索を解いて斜路から下ろし、右舷船尾に立って船外機の操縦レバーを左手で握り、西防波堤の壁面に書かれた“港を大切にしよう”の「う」の文字に向けて約3.5knの速力で発進した。 船長Bは、左舷側に見える中央突堤の岸壁上でフォークリフトが動き回るのを見ながら西南西進した。 衝突後、船長Bが、両船を斜路に揚げ、船長Aが、救急車で病院に搬送された。 |
| 原因 | 本事故は、笛舞漁港内において、A船が東北東進中、B船が西南西進中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(千代丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。