JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-7
発生年月日 2010年10月03日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第十八のぞみ丸転覆
発生場所 青森県大間町下手浜(したてはま)漁港の東方沖 大間町大間埼灯台から真方位140°600m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年07月29日
概要  本船は、船長ほか甲板員1人が乗り組み、青森県大畑町大畑漁港へ帰航するため、大間埼と大間町弁天島の間に向けて針路を真方位約070~080°とし、約13ノット(kn)の速力で航行中、船長が、船首方に、突然、高起した波高約2.5mの波を認めたので、舵中央のまま約10knに減速したが、船首から大量の海水が甲板上に打ち込み、膝の位置よりも高い水位で船尾甲板まで滞留し、魚倉の蓋が浮き上がるとともに操舵室の出入口からも海水が入り、操舵室左舷側の出入口が破れて徐々に左に傾斜した。
 本船は、危険を感じ、右舵を取って機関を一杯に上げたが傾斜が戻らず、波の穏やかなところまで移動したものの、本船は、左舷傾斜が増大し、平成22年10月3日08時18分ごろ転覆した。
 船長及び甲板員は、船底にはい上がり、約2分~3分後に近くで操業中の漁船に救助された。
 本船は、漂流して大間埼に漂着し、4日08時50分ごろ陸揚げされた。
原因  本事故は、本船が、津軽海峡の大間埼と弁天島間の水深約7~8mの水域において東進中、船首から海水が打ち込んだため、海水が甲板上に滞留するとともに、左舷側の機関室出入口引き戸から機関室に浸水し、左舷側に転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。