JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-3
発生年月日 2008年10月24日
事故等種類 浸水
事故等名 押船あさひ浸水
発生場所 三重県四日市市磯津港南防波堤灯台から真方位090°30m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年03月26日
概要  本船は、クレーン作業台船(以下「台船」という。)の船尾枠(以下「台船船尾枠」という。)に本船の船首部をはめ込んで連結した押船列(以下「本件押船列」という。)を形成し、磯津漁港南防波堤築造工事(以下「本件工事」という。)の方塊(ほうかい)ブロック据付作業に従事していた。
 平成20年10月23日16時15分ごろ、本件押船列は、台船上にブロックを搭載したまま当日の作業を終えた。
 工事監督者は、台船がブロックを搭載した状態では、翌朝の作業開始時刻が干潮時と重なって磯津漁港から出港できなくなるので、本件押船列を磯津漁港沖に移動して、錨泊させたのち、本船船長及び台船の作業員を帰宅させ、翌朝まで両船ともに無人とした。
 本船は、翌24日06時30分ごろ、乗組員等により、台船に係留された船首だけを海面上に出し、船尾が海底に着座した状態で発見された。
原因  本事故は、本件押船列が、磯津漁港沖において錨泊中、本船両舷のピンが台船ガイド枠から外れたため、台船船尾枠内で動揺して本船の左舷船底部が台船船尾枠の左側の船底角に衝突し、き裂等が生じたことにより発生した可能性があると考えられる。
 本船両舷のピンが台船ガイド枠から外れたのは、油圧シリンダ遠隔操縦用の電磁弁から作動油が作動油タンクへ漏えいし、油圧シリンダ内の油圧を保持しきれなかったことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。