JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-3
発生年月日 2009年08月23日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船清幸丸乗組員死亡
発生場所 不明(福島県新地町釣師浜漁港 相馬港北防波堤灯台から真方位307°3,400m付近で本船が沖防波堤に衝突した。)
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年03月26日
概要  本船は、平成21年8月23日05時00分ごろ、船長1人が乗り組み、ほっき貝漁の目的で、福島県新地町釣師浜(つりしはま)漁港の係留地を出発した。
 本船は、釣師浜漁港内の南北に伸びる沖防波堤の中央部付近の西方約3mで船首を南方に向け、船首から錨の代用として漁具を海中に投下し、船尾からほっき貝を採るための漁具を海中に投下して、沖防波堤に沿って操業を開始した。
 船長は、左舷中央部のキャプスタンを使用して船尾側の漁具に接続されたワイヤーを巻いて海底をかき、船尾側の漁具を本船の近くまで引き寄せたところで、左舷船尾部の操縦場所で主機を前進にかけ、海底に埋まった漁具を引き起こした後、甲板上に巻き揚げてほっき貝を漁獲していた。
 本船は、08時00分ごろ当日3回目の操業中、船尾側の漁具を引き起こしているとき、左舷船首が沖防波堤に衝突した。
 本船の右舷前方で漁具を投下してほっき貝漁を行っていた僚船は、異常音で衝突に気付き、無線で付近の僚船に連絡した。
 船長は、座り込んで動けなくなっており、無線で連絡を受けた他の僚船により救助され、救急車で病院に搬送されたが、内臓破裂で死亡した。
原因  本事故は、本船が釣師浜漁港において操業中、船長が、主機を前進にかけてワイヤーに接続した漁具を引き起こそうとした際、衝撃により体を甲板上の構造物に強打したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。