
| 報告書番号 | keibi2011-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月30日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 引船第三さち丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 沖縄県那覇市那覇空港西方沖 琉球大瀬(りゅうきゅうおおせ)灯標から真方位270°800m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年06月24日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、那覇空港西方沖において、作業員4人が乗ったクレーン付き台船をえい航中、平成22年8月30日11時30分ごろ、主機が停止して運航不能となった。 本船は、造船所の作業船により沖縄県糸満新港に引き寄せられた。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、那覇空港西方沖において、台船をえい航中、主機5番シリンダのクランクピンメタルの給油孔にゴミをかみ込み、潤滑油が供給されなくなったため、ピストンとシリンダライナが焼損したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。