
| 報告書番号 | keibi2011-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年07月14日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第八三榮丸乗揚 |
| 発生場所 | 広島県尾道市因島北方沖 大浜埼灯台から真方位282°1,500m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年06月24日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、砂約700㎥を積載し、船首約3.80m、船尾約4.80mの喫水で因島北方沖を対地速力約6.5ノットとして手動操舵により東進中、平成22年7月14日17時15分ごろ、浅瀬に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、因島北方沖を東進中、船長が、浅瀬が存在する因島と細島間を航行する際、水深を確認していなかったため、浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。