JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-6
発生年月日 2011年01月19日
事故等種類 衝突
事故等名 引船早瀬丸海底地盤改良船第50光号漁船西宝丸衝突
発生場所 三重県志摩市麦埼南南西方沖 麦埼灯台から真方位207°6.2海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:作業船:漁船
総トン数 200~500t未満:1600~3000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年06月24日
概要  A船は、船長Aほか6人が乗り組み、作業員11人が乗船したB船をえい航してA船引船列とし、麦埼南南西方沖を北東進していた。
 船長Aは、C船の作業灯を初認した際、付近の水深が100m以上あったこと、及び舷灯が見えなかったことから、同航の漁船と判断した。
 船長Aは、その後、C船がえい航索に接近するように見えたことから、A船の速力を5.5ノット(kn)から1~2knに減速した。
 C船は、船長が1人で乗り組み、麦埼南南西方沖で錨泊して集魚灯を点灯し、くろむつ立て縄式一本釣りを行っていた。
 A船引き船列は、風潮流に圧流され、平成23年1月19日19時30分ごろ、A船引船列のえい航索とC船の左舷外板が衝突した。
 C船は、その後、えい航ペンダント内のB船の船首部に圧着する状況となったが、A船が機関を停止した際、同ペンダントが緩んで海中に没したことから、B船から離れた。
 船長Cは、打撲傷等を負った。
原因  本事故は、夜間、麦埼南南西方沖において、A船引船列が北東進中、C船が錨泊して操業中、船長Aが適切な見張りを行っていなかったため、A船引船列が、C船に接近し、風潮流により圧流され、A船引船列のえい航索とC船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(西宝丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。