JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-6
発生年月日 2011年01月16日
事故等種類 座洲
事故等名 貨物船CLIPPER IZUMO(パナマ)座洲
発生場所 愛知県衣浦港南方沖  武豊町衣浦港東防波堤西灯台から真方位137°3.4海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 10000~30000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年06月24日
概要  本船は、船長ほか17人が乗り組み、空船で、衣浦港南方沖の衣浦港東防波堤西灯台から真方位151°2.1M付近の水深約14.5m、底質泥の場所に左舷錨の錨鎖を8節まで伸ばして単錨泊していた。
 守錨当直中の一等航海士は、レーダー及びGPSで船位を確認したところ、本船が走錨していることに気付き、直ちに機関をスタンバイさせるとともに船長に報告した。
 本船は、抜錨することができず、機関を全速力前進にかけたが、平成23年1月16日04時28分ごろ、浅所に乗り揚げた。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、衣浦港南方沖において単錨泊中、風により走錨したため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。