JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-6
発生年月日 2011年01月12日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第五十八共徳丸漁船第五十一石田丸衝突
発生場所 千葉県銚子市犬吠埼沖  犬吠埼灯台から真方位053°6.2海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 20~100t未満:20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年06月24日
概要  A船は、船長ほか6人が乗り組み、約70~80隻の僚船が操業する犬吠埼沖において、南方に向けて魚群探査を行っていた。
 船長Aは、船首左20°0.5M付近にB船の右舷灯を初認し、その後、B船との船間距離が約500mとなったとき、B船の船尾を通過するつもりで15°左転した。
 船長Aは、他船の動静を確認した後、前方に視線を戻したところ、B船がA船船首正面で右旋回していることを知り、右舵をとるとともに機関を後進にかけた。
 B船は、船長ほか20人が乗り組み、犬吠埼沖で操業していた。
 船長Bは、揚網作業を終え、魚群探査のために右舵をとって航走を開始して船首がほぼ北西方に向いたころ、右舷船首約20~30°約650mにA船のレーダー映像を初認し、その後、衝突を避けるため、右舵20°に増した。
 両船は、平成23年1月12日02時27分ごろ、犬吠埼北東方沖で、A船の船首部とB船の左舷船尾部が衝突した。
原因  本事故は、夜間、犬吠埼北東方沖において、A船及びB船が魚群探査を行いながら航行中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。