
| 報告書番号 | keibi2011-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年01月12日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第五十八共徳丸漁船第五十一石田丸衝突 |
| 発生場所 | 千葉県銚子市犬吠埼沖 犬吠埼灯台から真方位053°6.2海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年06月24日 |
| 概要 | A船は、船長ほか6人が乗り組み、約70~80隻の僚船が操業する犬吠埼沖において、南方に向けて魚群探査を行っていた。 船長Aは、船首左20°0.5M付近にB船の右舷灯を初認し、その後、B船との船間距離が約500mとなったとき、B船の船尾を通過するつもりで15°左転した。 船長Aは、他船の動静を確認した後、前方に視線を戻したところ、B船がA船船首正面で右旋回していることを知り、右舵をとるとともに機関を後進にかけた。 B船は、船長ほか20人が乗り組み、犬吠埼沖で操業していた。 船長Bは、揚網作業を終え、魚群探査のために右舵をとって航走を開始して船首がほぼ北西方に向いたころ、右舷船首約20~30°約650mにA船のレーダー映像を初認し、その後、衝突を避けるため、右舵20°に増した。 両船は、平成23年1月12日02時27分ごろ、犬吠埼北東方沖で、A船の船首部とB船の左舷船尾部が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、犬吠埼北東方沖において、A船及びB船が魚群探査を行いながら航行中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。