
| 報告書番号 | keibi2011-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月08日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | モーターボート里美号乗揚 |
| 発生場所 | 愛知県衣浦港 武豊町衣浦港西防波堤灯台から真方位241°0.99海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年06月24日 |
| 概要 | 本船は、船長が友人2人を乗せ、愛知県美浜町布土海岸東方沖で機関のクラッチを中立状態にして錨泊中、海水浴をしていた友人4人を乗船させて抜錨したのち、船長が、操縦席に戻ったところ、機関が停止していることに気付き、スタータースイッチを回したが機関を始動させることができなかった。 本船は、風潮流により布土海岸へ流され、船長及び同乗者が海に入って沖の方へ押し戻そうと試みたが、平成22年8月8日16時50分ごろ、布土海岸に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、布土海岸東方沖において抜錨した際、機関が停止しており、再始動させることができなかったため、風潮流に圧流されて浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。