
| 報告書番号 | keibi2011-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年07月14日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 旅客船第二十八鳥羽丸衝突(護岸) |
| 発生場所 | 三重県鳥羽市桃取漁港 桃取港東防波堤灯台から真方位097°200m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年06月24日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか1人が乗り組み、乗客なしで、桃取漁港の桟橋を後進で離れた後、右舵をとって前進にかけたところ、主機の遠隔操縦装置(以下「リモコン」という。)の駆動ユニット異常の警報が鳴ったことから、船長が再度着桟しようとしてクラッチハンドルを中立とし、さらに後進としたが、クラッチが前進状態から離脱しなかったため、平成22年7月14日19時52分ごろ、桟橋前面の護岸に衝突した。 本船は、船首区画の一部が圧壊した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、桃取漁港において離桟作業中、リモコンのクラッチ用駆動ユニット内のクラッチ位置検出器が固着してクラッチが前進に入った状態で制御不能となったため、護岸に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。