
| 報告書番号 | keibi2011-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年09月20日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第二十三魁丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道興部町 興部(おこっぺ)漁港市場前岸壁 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年06月24日 |
| 概要 | 本船は、さけ定置網漁業に従事する漁船であり、操舵室前にユニッククレーン、船首甲板に魚倉及び魚倉の右舷船首側にウインチドラムを備えていた。 魚倉の船首端右舷側には、舷縁に取り付けられた「コ」の字型の鉄製金具に直径1cmのポリプロピレン製のロープで係止されたオタフク滑車(ハッカー、重量約0.7kg)があった。 本船は、船長及び甲板員4人が乗り組み、興部漁港市場前岸壁において、ユニッククレーンを使用してタモ網を吊るし、ウインチドラムからハッカーを介して延びたロープによりタモ網を前後に移動させ、漁獲したさけの水揚げ作業を行っていた。 甲板員Aは、魚倉内にわずかに残ったさけを手作業でタモ網に入れるため、いつものようにヘルメット等の安全具を着用せずに魚倉内に入って作業を開始した。 甲板員Aは、船尾方を向いて作業を行っていたところ、平成22年9月20日07時00分ごろ、ハッカーを係止していたロープが破断し、左舷方に飛んだハッカーが、甲板員Aの後頭部に当たった。 ドラムを操作していた船長は、救急車を手配し、甲板員Aは病院に搬送され、医師により後頭部裂創と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、興部漁港で水揚げ作業中、ユニッククレーンを使用してタモ網を吊し、ハッカーを介したロープによりタモ網を前後に移動させていたところ、ハッカーを係止していたロープが破断したため、ハッカーが甲板員Aの後頭部に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板員A) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。