JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-6
発生年月日 2010年09月20日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第二十三魁丸乗組員負傷
発生場所 北海道興部町 興部(おこっぺ)漁港市場前岸壁
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年06月24日
概要  本船は、さけ定置網漁業に従事する漁船であり、操舵室前にユニッククレーン、船首甲板に魚倉及び魚倉の右舷船首側にウインチドラムを備えていた。
 魚倉の船首端右舷側には、舷縁に取り付けられた「コ」の字型の鉄製金具に直径1cmのポリプロピレン製のロープで係止されたオタフク滑車(ハッカー、重量約0.7kg)があった。
 本船は、船長及び甲板員4人が乗り組み、興部漁港市場前岸壁において、ユニッククレーンを使用してタモ網を吊るし、ウインチドラムからハッカーを介して延びたロープによりタモ網を前後に移動させ、漁獲したさけの水揚げ作業を行っていた。
 甲板員Aは、魚倉内にわずかに残ったさけを手作業でタモ網に入れるため、いつものようにヘルメット等の安全具を着用せずに魚倉内に入って作業を開始した。
 甲板員Aは、船尾方を向いて作業を行っていたところ、平成22年9月20日07時00分ごろ、ハッカーを係止していたロープが破断し、左舷方に飛んだハッカーが、甲板員Aの後頭部に当たった。
 ドラムを操作していた船長は、救急車を手配し、甲板員Aは病院に搬送され、医師により後頭部裂創と診断された。
原因  本事故は、本船が、興部漁港で水揚げ作業中、ユニッククレーンを使用してタモ網を吊し、ハッカーを介したロープによりタモ網を前後に移動させていたところ、ハッカーを係止していたロープが破断したため、ハッカーが甲板員Aの後頭部に当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員A)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。