JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2011-6
発生年月日 2010年05月15日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第八萬盛丸運航不能(機関損傷)
発生場所 北海道根室市花咲港南東方沖 北海道根室市落石岬灯台から真方位162°116海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年06月24日
概要  本船は、船長及び機関長ほか6人が乗り組み、花咲港南東方沖を航行中、主機の回転数が低下し、オイルミスト放出管から白煙が上がっていたことから、機関長が、平成22年5月15日14時00分ごろ、主機を停止した。
 本船は、機関長が点検したところ、主機の6番シリンダのピストンが損傷していることが判明し、僚船にえい航されて花咲港に帰港した。
原因  本インシデントは、本船が花咲港南東方沖を航行中、主機の潤滑油の性状管理が適切に行われていなかったことから、主機の6番シリンダのクランクピン軸受メタルが、異常摩耗して回り、ピストンピンへの潤滑油穴を閉塞したため、ピストンとシリンダライナとが潤滑阻害によって焼き付いたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。