JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-6
発生年月日 2010年08月10日
事故等種類 死傷等
事故等名 引船加納丸台船川口2号起重機船鵬号乗組員負傷
発生場所 関門港下関区舟島(ふなじま)西岸 山口県下関市下関岬ノ町(はなのちょう)防波堤灯台から真方位195°1,640m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:作業船
総トン数 100~200t未満:200~500t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年06月24日
概要  A船は、船長ほか4人が乗り組み、山口県下関市舟島西岸の岸壁に係留中のC船に右舷着けされたB船を移動する目的で、A船の左舷側とB船の左舷側を係船索で固定して横抱きにした状態とし、一等航海士の指揮の下、B船上で船長以外の乗組員4人が、B船の右舷側のボラードからC船に取っていた係船索を解く作業を行っていた。
 一等航海士は、B船右舷船尾部のボラードに取った係船索1本(以下「本件係船索」という。)以外の係船索が解かれたのち、B船を前方に少し移動させて本件係船索を緩めるため、船長に、A船を後進にかけるよう無線で連絡した。
 船長は、一等航海士からの連絡を受け、A船を後進にかけ、A船に引かれたB船がわずかな速力で移動を始めた。
 機関員は、B船が移動して本件係船索が緩み、本件係船索を解く作業を開始したが、B船が更に移動を続けたため、本件係船索が再び張り出した。機関員は、早く本件係船索を解こうとして作業を続けたところ、平成22年8月10日10時15分ごろ、機関員の左足が、B船の甲板上に置かれていた本件係船索に巻き込まれた。
 機関員は、B船に乗ったまま、A船に引かれて対岸にある造船所の岸壁まで運ばれ、救急車で病院に搬送され、左足関節開放脱臼を負って入院した。
(付図1 係船索を解く前の状況図、付図2 事故発生時の状況図、写真1 B船の全景、写真2 B船の右舷船尾部ボラード付近 参照)
原因  本事故は、A船が、舟島西岸の岸壁において、B船を横抱きにした状態でC船に取っていたB船の係船索を解く作業中、本件係船索を緩ませるために後進し、一旦緩んだ本件係船索が再び張り出した際、機関員が作業を続けたため、機関員の左足が本件係船索に巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(機関員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。